こんな相談をいただきました!№1
≪相談事例 №1≫
経営している会社が所有する建築基準法外の通路に面する不動産を担保として、運転資金の融資を取引銀行に相談したところ、
再建築できない現状のままでは融資は難しいと断られてしまったが、この物件を再建築できるようにすることは出来ますか…?
物件を調査した結果、建築基準法第43条のただし書き許可を得ることが出来そうだったので、それなりの費用と時間を要するが、
何とかなりそうな旨を回答し、正式に業務の依頼を受けました。
その後、役所との協議と通路所有者への説明を何度も重ね、通路所有者全員との協定締結と承諾を取り付け、ただし書きの許可を
得ることが出来ました。
また、相談されたお客様も銀行に再度融資を申し込み、今度は融資が認められました。
霧島ホームでは建築基準法の接道義務を満たしておらず、再建築が出来ない物件のただし書き許可取得をお手伝いしています。
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